議案情報

平成18年6月9日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 62

 

提出日 平成18年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成18年5月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月30日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成18年6月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年6月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月30日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成18年5月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年5月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月8日
法律番号 59

 

議案要旨
(環境委員会)
   特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、フロン類の大気中への放出を抑制するため、業務用冷凍空調機器等からのフロン類の回収・破壊を義務付ける特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律が制定され、フロン類の回収及び破壊が進められているが、これらの機器の廃棄時におけるフロン類の回収率が三割程度で推移していることから、その向上を目指し、業務用冷凍空調機器が廃棄又は整備される際におけるフロン類の回収が、より確実に行われるよう所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、当該機器中の部品等の再利用を目的として他の者に譲渡する場合についても、廃棄時と同様に、フロン類の引渡し等の義務がかかることとする。
二、建築物等の解体工事の元請業者に対し、フロン類が入ったままの業務用冷凍空調機器が、建築物等の中に設置されていないかを確認し、その結果を工事発注者に説明する義務を課すこととする。
三、廃棄される業務用冷凍空調機器に充てんされているフロン類をフロン類回収業者まで引き渡す行程を、廃棄者等が書面によって把握・管理できるようにする制度を導入することとする。
四、業務用冷凍空調機器を整備する際のフロン類回収については、従来、回収と運搬の技術的基準のみが定められていたが、新たに、回収が必要となった場合の回収業者への委託義務、回収業者による整備時回収量の報告義務等を導入することとする。
五、フロン類回収業者に加え、業務用冷凍空調機器の廃棄者等に対しても、都道府県知事が指導・助言等の措置を講じられることとする。
六、この法律は、平成十九年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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