議案情報

平成18年6月14日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 60

 

提出日 平成18年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成18年4月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月18日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成18年6月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年6月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月14日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成18年4月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年4月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月14日
法律番号 62

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第六〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、個人情報保護に対する意識の高まりに的確に対応するため、選挙人名簿の抄本の閲覧制度を見直す等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、在外投票に関する事項
 1 衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とする。
 2 在外公館投票の終了時期を選挙の期日前六日に改めるほか、衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙における在外公館投票の期間等を定める。
二、在外選挙人名簿の登録に関する事項
  在外選挙人名簿の登録に関する三カ月の住所要件を満たす前の時点においても、在外選挙人名簿への登録申請をすることができることとする。
三、選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事項
  選挙人名簿の抄本の閲覧が認められる場合を、次の三つに法令上限定するとともに、閲覧の際の手続や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置等に関する規定を設ける。
 1 選挙人が特定の者の登録の有無を確認する場合
 2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合
 3 報道機関や学術研究機関などが政治又は選挙に関する世論調査や学術調査を行う場合
四、施行期日
  一については公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日、二については平成十九年一月一日、三については公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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