平成18年6月15日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 58 |
提出日 | 平成18年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月19日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成18年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年4月6日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成18年4月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月15日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供するため、認定こども園に係る制度を設け、その認定手続、特例等を定めるものであり、主な内容は次のとおりである。 一、認定こども園に関する認定手続等 1 次に掲げる要件に適合している幼稚園、保育所等の設置者は、認定こども園として都道府県知事(保育所に係る認可権限が委任されている場合は都道府県教育委員会)の認定を受けることができる。 ① 幼稚園である場合、幼稚園教育要領による教育を行うほか、幼稚園としての教育時間終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち、保育に欠ける子どもに対する保育を行うこと。 ② 保育所等である場合、保育に欠ける子どもに対する保育を行うほか、保育に欠ける子ども以外の満三歳以上の子どもを保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し幼稚園教育の目標が達成されるよう保育を行うこと。 ③ 幼保連携施設である場合、当該幼保連携施設を構成する保育所等において満三歳以上の子どもに対し、幼稚園教育の目標が達成されるよう保育を行うとともに、保育を実施するに当たり、連携する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること、又は、当該幼保連携施設を構成する保育所等に入所していた子どもを引き続き、連携する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。 ④ 子育て支援事業を、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。 ⑤ 文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準に適合すること。 2 都道府県知事は、保育所に係る1の認定をする場合には、五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとし、当該保育所において、保育に欠けない満三歳以上の子どもに対する保育を引き続き行うことにより、保育に欠ける子どもの保育に支障が生じるおそれがあると認められる場合を除き、認定の有効期間を更新しなければならないこと。 3 認定こども園に係る情報の提供、認定こども園の名称の使用制限、認定の取消し、関係機関の連携の確保等について定めること。 二、認定こども園に関する学校教育法の特例 幼稚園又は幼保連携施設を構成する幼稚園に係る学校教育法の適用については、園務等に子育て支援事業を含むものとすること。 三、認定こども園に関する児童福祉法等の特例 1 保育の実施を希望する保護者は、申込書を入所を希望する保育所に提出するものとし、当該保育所はこれを市町村に送付しなければならないこと。市町村は当該申込書に係る子どもが保育に欠ける子どもに該当すると認めるときは、保育所にその旨を通知すること。保育所は正当な理由がない限り通知に係る子どもの入所を拒んではならないこと。 2 保育所は、保育に欠ける子ども及びそれ以外の子どもが入所する場合には適切な保育の実施が困難となること等の事由がある場合、施設が公正な方法で入所する子どもを選考することができること。その場合、母子家庭や特別の支援を要する家庭の福祉に配慮しなければならないこと。 3 保育所は保育の実施に要する費用を勘案するとともに当該保護者の家計に与える影響を考慮して保育料の額を定め、その額を市町村長に届け出ること。市町村長は当該保育料の額が不適切であると認めるときは、その変更を命ずることができること。保育の実施に係る子どもの保護者は当該保育所の設置者が定める額を、保育料として当該保育所に支払うこと。 4 保育所における保育の実施に要する保育費用から保育料に相当する額を控除した額を、市町村の支弁とすること。 5 幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合、当該保育所について、その新設等に要する費用を補助することができること。 四、認定こども園に関する私立学校振興助成法の特例 幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人で私立学校振興助成法の規定により補助金の交付を受けるものについては、五年以内に、当該幼稚園が学校法人によって設置されることを要しないものとすること。 五、この法律は、平成十八年十月一日から施行すること。 |
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