平成18年6月7日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方自治法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成18年3月7日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成18年5月17日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年5月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成18年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方自治法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成18年4月19日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成18年5月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成18年6月7日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
---|
(総務委員会)
地方自治法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方分権の推進に資するとともに地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、副知事及び助役制度の見直し 1 市町村の助役に代えて、市町村に副市町村長を置く。 2 副知事及び副市町村長の職務として、地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどること 並びに長の権限に属する事務の一部について、委任を受け、事務を執行することを追加する。 二、出納長及び収入役制度の見直し 出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置く。 三、監査委員制度の見直し 識見を有する者から選任する監査委員の数を、条例で増加することができることとする。 四、財務に関する制度の見直し 1 クレジットカードによる地方公共団体への使用料等の納付の方法を定める。 2 行政財産の貸付け又は私権の設定ができる場合を拡大する。 3 信託することができる財産の範囲を普通財産に属する国債等の有価証券にまで拡大する。 五、長又は議長の全国的連合組織に対する情報提供制度の創設 各大臣は、地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとす る場合には、地方公共団体の長又は議会の議長の全国的連合組織が内閣に対して意見を申し出ることがで きるよう、その当該連合組織に施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずる。 六、議会制度の充実 1 議会は、学識経験を有する者等に専門的事項に係る調査をさせることができることとする。 2 議長の臨時会の招集請求に関する規定を設ける。 3 議員の複数の常任委員会への所属制限を廃止する。 4 委員会の議案提出権を認める。 七、中核市の指定要件の緩和 中核市の指定の要件のうち面積に係る要件を廃止する。 八、施行期日 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、三及び七については公布の日から、四から六 については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |