議案情報

平成18年6月15日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 遺失物法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 55

 

提出日 平成18年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成18年6月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年6月5日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成18年6月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年6月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(遺失物法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年5月18日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成18年5月31日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月15日
法律番号 73

 

議案要旨
(内閣委員会)
   遺失物法案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における遺失物の取扱いの状況にかんがみ、拾得された物件の返還及び売却のための手続、施設において拾得された物件に係る手続の特例、拾得者等への所有権の帰属に関する規定等を整備するほか、表記を現代用語化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、拾得された物件の返還及び売却のための手続に関する規定の整備
 1 警察本部長は、警察署長が公告をした物件が貴重な物件であるときは、他の警察本部長に通報する。
 2 警察本部長は、警察署長が公告をした物件及び他の警察本部長から通報を受けた物件に関する情報をインターネットの利用その他の方法により公表する。
 3 警察署長は、日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物等については、公告の日から二週間以内にその遺失者が判明しないときは、売却することができる。
 4 警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
二、施設において拾得された物件に係る手続の特例に関する規定の整備
 1 物件の交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、書面を交付しなければならない。
 2 施設占有者のうち、その施設を不特定かつ多数の者が利用するものは、施設の利用者の見やすい場所に物件に関する事項を掲示しなければならない。
 3 施設占有者のうち、交付を受けた物件等が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができるものは、警察署長に届け出たときは、その物件を警察署長に提出しないことができる。
三、拾得者等への所有権の帰属に関する規定の整備
  個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録等については、拾得者等は、その所有権を取得することができない。
四、その他の規定の整備
 1 遺失物法の表記を現代用語化して平易化する。
 2 都道府県公安委員会は、施設占有者に対して報告又は資料の提出を求めること及び施設占有者がこの法律の規定に違反した場合等には必要な指示をすることができる。
 3 施設占有者が都道府県公安委員会の指示に違反し、又はこの法律の規定に違反した場合等の罰則規定を整備する。
 4 民法第二百四十条を改正し、所有者が判明しないことにより拾得者が物件の所有権を取得する期間を六箇月から三箇月に短縮する。
五、施行期日
  公布の日から起算して、一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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