議案情報

平成18年5月17日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 51

 

提出日 平成18年2月24日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成18年4月7日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月3日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成18年4月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年4月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月11日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成18年4月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年4月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年5月8日
法律番号 36

 

議案要旨
(法務委員会)
   刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(先議)要旨
 本法律案は、公務執行妨害、窃盗等の犯罪に関する最近の情勢等にかんがみ、これらの犯罪に適正に対処するため、罰金刑を新設するなどその法定刑を改めるとともに、略式命令の限度額の引上げ及び財産刑の執行に関する手続の整備をしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、刑法の一部改正
 1 罰金又は科料の一部を納付した者についての労役場留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
 2 留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない旨の規定を削除する。
 3 公務執行妨害及び職務強要の各罪の法定刑を三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金とする。
 4 業務上過失致死傷等の罪の法定刑を五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とする。
 5 窃盗の罪の法定刑を十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金とする。
二、刑事訴訟法の一部改正
  略式命令において科することができる罰金の最高額を百万円とする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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