議案情報

平成18年6月21日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 49

 

提出日 平成18年2月24日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成18年4月26日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月17日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成18年4月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年4月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年6月1日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成18年6月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年6月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年6月21日
法律番号 86

 

議案要旨
(法務委員会)
   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(先議)要旨
 本法律案は、犯罪収益のはく奪及び犯罪の被害者の保護を一層充実させるため、財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産(犯罪被害財産)について、一定の場合に没収又はその価額の追徴を可能とした上、没収し、又は追徴した財産を犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律による被害回復給付金の支給に充てるための所要の規定等を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、犯罪被害財産の没収・追徴禁止の解除
  財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合、犯罪被害財産の隠匿等が行われた場合などに、犯罪被害財産の没収・追徴の禁止を解除し、没収・追徴した財産を犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律による被害回復給付金の給付に充てる。
二、要請国への執行財産等の譲与
  外国から要請された没収・追徴の確定裁判の執行の共助に係る財産又はその価額に相当する金銭(執行財産等)を、当該要請国に譲与することができる。
三、施行期日
  この法律は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の施行の日から施行する。
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議案等のファイル
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