平成18年6月21日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 平成18年2月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年5月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年5月19日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成18年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月17日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成18年5月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年5月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年6月21日 |
法律番号 | 90 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、主要食糧である麦の政策支援が、「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律案」(閣法第四五号)に基づく品目横断的経営安定対策に移行することに対応するとともに、需要に応じた麦の生産・輸入を図るため、政府が麦の需給見通しを策定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国内産麦の政府無制限買入制度の廃止 政府が生産者等の申込みに応じて無制限に麦を買い入れる現行制度については、国内産麦の全量が既に民間流通に移行していること及び麦の政策支援が担い手を対象とする品目横断的経営安定対策に移行することから、これを廃止することとする。 二、麦の需給見通しの策定 政府は、麦の需給及び価格の安定を図るため、毎年、麦の需給見通しを策定し、これに基づき、麦の備蓄の円滑な運営を図るとともに、適切な輸入及び売渡しを行うこととする。 三、外国産麦の標準売渡価格の廃止 政府が保有する外国産麦については、農林水産大臣が毎年定める標準売渡価格を廃止し、輸入価格の変動を反映した価格により売り渡すこととする。 四、輸入麦の特別な方式による買入れ及び売渡し 国家貿易の枠内において実需者の多様な需要に柔軟に対応できるよう、米穀と同様、麦の輸入を行おうとする者と買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、政府が輸入麦の買入れ及び売渡しを行う方式(SBS方式)を新たに導入することとする。 五、施行期日 この法律は、平成十九年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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