議案情報

平成18年5月17日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 28

 

提出日 平成18年2月7日
衆議院から受領/提出日 平成18年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年4月26日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成18年5月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年5月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月30日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成18年4月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年4月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年5月17日
法律番号 37

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、研究開発機関及び研究者等の相互交流等を促進するため、国等の研究施設等の共用の促進及び利用の促進に関する所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、研究交流促進法の一部改正
 1 国の行政機関の長は、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって一定の要件を満たすものを官報で公示し、当該機関の試験研究施設及び土地の使用に関する条件の特例を設けること。
 2 国は、国、独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する研究開発施設について、研究者等が当該施設を利用するために必要な情報を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、広く研究等を行う者の利用に供するための措置を講ずるものとすること。
二、特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正
 1 法律の題名を「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に改め、特定放射光施設に加え、特定高速電子計算機施設を対象とすること。
 2 独立行政法人理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として、特定先端大型研究施設を研究者等の共用に供すること等の業務を行うものとすること。
 3 文部科学大臣は、文部科学大臣の登録を受けた者に、2の業務のうち、特定先端大型研究施設の利用者の選定等の業務の全部又は一部を行わせることができることとし、登録基準その他の規定を整備すること。
三、施行期日等
 1 この法律は、平成十八年七月一日から施行すること。ただし、前記二の3の登録の事前申請に係る規定等は、公布の日から施行すること。
 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
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議案等のファイル
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