議案情報

平成18年4月3日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 164回 提出番号 24

 

提出日 平成18年2月7日
衆議院から受領/提出日 平成18年3月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年3月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(独立行政法人消防研究所の解散に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年2月28日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年3月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年3月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成18年3月31日
法律番号 22

 

議案要旨
(総務委員会)
   独立行政法人消防研究所の解散に関する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国の消防機能の強化を図るため、独立行政法人消防研究所を解散し、その事務を国が引き継ごうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散し、その資産及び債務は、その時において国が承継し、一般会計に帰属する。
二、研究所の平成十七年度に係る財務諸表の作成等については、総務大臣が従前の例により行い、業務の実績評価は総務大臣が受ける。
三、独立行政法人消防研究所法は、廃止する。
四、この法律の施行の際現に研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日において、消防庁の相当の職員となる。
五、この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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