平成18年3月31日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 22 |
提出日 | 平成18年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年2月17日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成18年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年3月31日 |
法律番号 | 8 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、平成十八年度分の地方交付税の総額の特例 平成十八年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額、臨時財政対策のための特例加算額、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金及び同特別会計における剰余金を加算した額から、同特別会計借入金償還額及び利子支払額を控除した額十五兆九千七十三億円とする。 二、交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例等 平成十九年度から平成三十三年度までの間における、国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れに関する特例等を改正する。 三、基準財政需要額の算定方法の改正 平成十八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、算定を簡素化するため補正係数の見直しを行う。 四、平成十九年度以降の地方交付税の総額の改正 法人税の収入額に対する地方交付税の率を三十四%とする。 五、地方財政法の一部改正 平成十八年度から平成二十七年度までの特例措置として、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けて、退職手当の財源に充てるための地方債を発行することができる。 六、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部 改正 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備に係る財政上の特別措置を引き続き講ずる。 七、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正 1 児童手当の拡充に伴い児童手当特例交付金を創設する。 2 税源移譲予定特例交付金を廃止する。 3 減税補てん特例交付金については、平成十九年度の総額は四千億円、平成二十年度の総額は二千億円とし、平成二十一年度に廃止する。 八、地方公務員等共済組合法の一部改正 地方公務員共済組合の事務に要する費用に係る地方公共団体の負担の特例を、平成十八年度においても適用する。 九、施行期日 この法律は、一部を除き、平成十八年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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