平成18年3月31日現在
第164回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得税法等の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 164回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成18年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成18年3月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年3月10日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成18年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得税法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成18年2月16日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成18年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成18年3月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成18年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する等の法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施するとともに、定率減税を廃止し、併せて法人関連税制、土地・住宅税制、国際課税、酒税・たばこ税等につき所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人所得課税 1 所得税から個人住民税への三兆円規模の税源移譲に関し、所得税の税率構造を五%から四十%の六段階(現行、十%から三十七%の四段階)に改組する(平成十九年分以後の所得税に適用)。 2 定率減税(現行、控除率十%、控除限度額十二万五千円)は、平成十八年分をもって廃止する。 3 寄付金控除の適用下限額を五千円(現行一万円)に引き下げる。 二、法人関連税制 1 試験研究費の総額に係る特別税額控除制度について、特別税額控除割合に一律二%を上乗せする措置を廃止した上で、比較試験研究費を上回る部分の特別税額控除割合に五%加算する措置を講ずるほか、中小企業者等に対する特別税額控除制度(一律十二%)についても同様の加算措置等を講ずる。 2 情報基盤強化税制として、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、産業競争力の向上に資する一定の設備で情報基盤の強化を促すものを取得等した場合に、基準取得価額の五十%の特別償却又は十%の特別税額控除を認める。 3 役員給与の損金算入について、次の見直しを行う。 ① 定期定額要件を緩和し、確定時期に確定額を支給する一定の役員給与の損金算入を認める。 ② 非同族会社が支給する一定の業績連動型の役員給与の損金算入を認める。 4 実質的な一人会社において支給される役員給与について、一定の条件の下、給与所得控除相当部分の損金算入を制限する。 5 同族会社の留保金課税制度について、同族要件の緩和及び留保控除額の引上げを行う。また、同族会社の留保金課税の不適用措置の対象について、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の経営革新計画の承認を受けた一定の中小企業者に限定する。 三、土地・住宅税制 1 不動産登記に係る登録免許税の税率の特例を廃止した上で、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間、土地の売買等に係る登録免許税の税率を本則の二分の一に軽減する。 2 既存住宅を耐震改修した場合の所得税額の特別控除制度(費用の十%、最高二十万円)を創設する。 3 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例について、適用期限を二年延長する。 四、国際課税 非永住者制度の対象者を、居住者のうち、日本国籍を有していない、過去十年以内で合計五年以下の期間国内に住所等を有する個人とするとともに、租税条約上の情報交換規定について、犯則調査目的の情報提供要請に基づく情報収集手続を整備する。 五、酒税・たばこ税 1 現行十種類十一品目の酒類の分類を四種類(発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類)に簡素化するとともに、税率の見直しを行い、酒類間の税負担格差を縮小する。 2 たばこ税の税率を引き上げる(一本当たり〇・四二六円)。 六、その他 1 損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設(最高五万円)する。 2 所得税、法人税、相続税、贈与税及び地価税の申告書に係る公示制度を廃止する。 3 相続税の物納制度について、許可基準及び手続を明確化するとともに、審査期間を法定化(原則三月以内)するなどの見直しを行う。 4 自主的に行った期限後申告について、期限内申告書を提出する意思があったと認められる場合で、かつ、法定申告期限から二週間以内に申告した場合には、無申告加算税を課さない。 5 情報通信機器等(IT関連設備)に関する投資促進税制の廃止等既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長するなど所要の措置を講ずる。 七、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成十八年四月一日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成十八年度の租税増収見込額は、約三千七百四十億円である。 |
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