議案情報

平成18年4月3日現在 

第164回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 163回 提出番号 9

 

提出日 平成17年9月30日
衆議院から受領/提出日 平成18年3月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成18年3月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年3月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成18年3月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成18年1月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成18年3月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成18年3月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成18年3月31日
法律番号 21

 

議案要旨
(総務委員会)
   独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(第百六十三回国会閣法第九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)を、より自主性・自律性の高い業務・組織運営が確保される特定独立行政法人以外の独立行政法人、いわゆる非公務員型の独立行政法人とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、機構を独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする規定を削除する。
二、機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に対して職務上の秘密に対する保持義務を課する。
三、刑法その他の罰則の適用については、機構の役員及び職員を法令上公務に従事する職員とみなす。
四、秘密保持義務に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者に対する罰則を設ける。
五、この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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