議案情報

平成17年11月9日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 163回 提出番号 25

 

提出日 平成17年10月26日
衆議院から受領/提出日 平成17年10月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月28日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成17年11月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年11月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成17年11月9日
法律番号 124

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、高齢者に対する虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳の保持にとって高齢者虐待を防止することが重要であることにかんがみ、虐待を受けた高齢者に対する保護、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止等に関する施策を促進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
 1 高齢者の定義
   この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。
 2 高齢者虐待の定義
   この法律において「高齢者虐待」とは、養護者等又は養介護施設従事者等による行為であって、高齢者に対し暴行を加えること、養護を著しく怠ること、心理的外傷を与える言動を行うこと若しくはわいせつな行為をすること等又は高齢者から不当に財産上の利益を得ることのいずれかに該当するものをいう。
二、高齢者虐待の早期発見
  高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
三、養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等
 1 市町村への通報
   養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければならない。また、それ以外の場合は、市町村に通報するよう努めなければならない。
 2 市町村の対応
  イ 市町村は、高齢者虐待の通報を受けたときは、速やかに、安全の確認その他事実確認のための措置を講ずるものとする。
  ロ 市町村は、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人短期入所施設に入所させる等、適切に、老人福祉法による措置を講ずるとともに、そのために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。
  ハ 市町村長は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる場合は、その職員をして、高齢者の住所等に立入調査をさせることができる。立入調査を行うに当たっては、所轄の警察署長に援助を求めることができる。
 3 養護者に対する支援
   市町村は、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言のほか、緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置等を講ずるものとする。
 4 連携協力体制の整備
   市町村は、養護者による高齢者虐待の防止等を適切に実施するため、地域包括支援センターその他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。
四、養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等
 1 市町村への通報
  イ 養介護施設従事者等は、当該施設等において高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、市町村に通報しなければならない。
  ロ 養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、市町村に通報しなければならない。また、それ以外の場合は、市町村に通報するよう努めなければならない。
 2 都道府県への報告
   市町村は、1による通報を受けた場合は、当該施設又は事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。
 3 市町村長又は都道府県知事の対応
   市町村長又は都道府県知事は、1による通報又は2による報告を受けたときは、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、高齢者虐待の防止及び高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法による権限を適切に行使するものとする。
五、その他
  市町村は、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引による高齢者の被害について、相談に応じ、又は関係機関の紹介等を行うものとする。
六、施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
 2 検討
  イ 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
  ロ 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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議案等のファイル
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