議案情報

平成17年11月7日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 163回 提出番号 21

 

提出日 平成17年10月25日
衆議院から受領/提出日 平成17年10月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月28日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 平成17年10月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年10月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年11月7日
法律番号 110

 

議案要旨
(議院運営委員会)
   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、平成十七年度の国会議員の秘書の給料月額を特別職の秘書官に準じて改定するとともに、平成十七年十二月期の勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。
二、平成十八年度以後の国会議員の秘書の給料月額を特別職の秘書官に準じて改定するとともに、勤勉手当の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。
三、この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、二は平成十八年四月一日から施行すること。
四、その他この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めること。
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議案等のファイル
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