議案情報

平成17年11月2日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 政治資金規正法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 163回 提出番号 4

 

提出日 平成17年10月11日
衆議院から受領/提出日 平成17年10月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 佐田玄一郎君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月18日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成17年10月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年10月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(政治資金規正法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月12日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成17年10月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年11月2日
法律番号 104

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附を、同一の政治団体に対しては年間五千万円以下に制限する措置を講ずるとともに、政治資金団体に係る寄附の方法について預貯金の口座への振込みによることを義務付けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、政治団体間における寄附の制限
  政治団体(政党及び政治資金団体を除く。以下同じ。)のする政治活動に関する寄附は、同一の政治団体に対しては、年間五千万円を超えてすることができない。
二、政治資金団体に係る寄附の銀行振込み
 1 何人も、預金等の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附(千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付けによる寄附を除く。)をしてはならない。
 2 政治資金団体は、預金等の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附(千円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付けによる寄附を除く。)をしてはならない。
 3 何人も、1又は2に違反してされる寄附を受けてはならない。
 4 1又は2に違反してされる寄附及び3に違反して受けた寄附に係る金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとする。
三、罰則
  一に違反して寄附をした者及び一に違反して寄附を受けた者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
四、施行期日
  この法律は、平成十八年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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