議案情報

平成17年11月7日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 163回 提出番号 15

 

提出日 平成17年10月4日
衆議院から受領/提出日 平成17年10月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月24日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成17年10月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年10月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月5日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成17年10月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年11月7日
法律番号 113

 

議案要旨
(総務委員会)
   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十七年八月十五日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、勤勉手当及び期末特別手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、昇給の制度の改定並びに地域手当の新設及び調整手当の廃止等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、全俸給表の全俸給月額を引き下げる。
二、俸給表の級構成及び号俸構成を改めるとともに、俸給月額を改定する。
三、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万三千円に引き下げる。
四、勤勉手当の支給割合を年間〇・〇五月分、期末特別手当の支給割合を年間〇・〇五月分それぞれ引き上げる。
五、職員の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前一年間の勤務実績に応じて行うものとし、その期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を四号俸等とする。
六、新たに地域手当を設け、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して定める地域に在勤する職員等に対し、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、地域手当の級地に応じて定める割合を乗じて得た額を支給する。
七、この法律は、一、三及び四については、公布の日の属する月の翌月の初日から施行し、二、五及び六については、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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