平成17年11月2日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 銀行法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成17年10月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月21日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成17年10月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(銀行法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月7日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成17年10月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年11月2日 |
法律番号 | 106 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
銀行法等の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、内外の金融情勢の変化に対応し、金融資本市場の構造改革を促進する必要性を踏まえ、預金者等の利便性の向上等を図るため、銀行等の代理店制度の見直しを行うとともに、子会社規制の緩和等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、銀行代理店制度の見直し 1 販売チャネルを多様化し、顧客利便の向上を図るため、預金の受入れ、資金の貸付け、為替取引等を内容とする契約の締結の代理又は媒介を営業として行う銀行代理業制度を創設する。 2 一般の事業者が銀行代理業に参入する際に課されている出資規制や兼業規制を撤廃する一方、銀行代理業の適正・確実な遂行を確保するため、銀行代理業の参入に当たっては許可制とするほか、兼業については個別承認制とする。 3 銀行代理業者に対し、委託元銀行や代理・媒介の別の明示、預金等金融商品・サービス内容の説明を義務付ける。また、顧客財産の分別管理義務を負わせるほか、抱き合わせ販売や情実融資を禁止する。 4 委託元銀行は、銀行代理店に対し、業務の指導その他の健全・適切な運営を確保する責任を負うほか、銀行代理店が顧客に与えた損害の賠償責任を負う。 5 銀行法の改正に準じて、長期信用銀行代理業制度、信用金庫代理業制度等の規定を整備する。 二、子会社規制・業務規制等の緩和 1 複数の銀行等が共同して従属業務会社(現金自動預払機の保守等)を設立することを解禁する。 2 信用金庫法等に基づく信用金庫等の証券業務等の認可制を廃止し、証券取引法に基づく登録制に一元化する。 三、適切な業務運営確保のための措置 1 銀行等の業務委託先(システム管理等)への報告徴求及び立入検査を可能とする。 2 銀行等に中間決算公告を義務付ける。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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