平成17年11月7日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成17年10月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成17年10月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成17年10月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年11月7日 |
法律番号 | 119 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における風俗営業及び性風俗関連特殊営業等の実情にかんがみ、人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由に加え、接待飲食等営業及び店舗型性風俗特殊営業を営む者等に接客従業者の在留資格等の確認義務を課し、違法営業行為に対する罰則を強化するほか、少年指導委員の職務に関する規定等を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備 1 刑法に新設された人身売買の罪等を風俗営業の許可の欠格事由とする。 2 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、性風俗関連特殊営業(映像送信型性風俗特殊営業を除く。)を営む者等が当該営業に関し、人身売買の罪等に当たる違法な行為をしたときは、当該営業の停止等を命ずることができる。 3 接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び午後十時を超えて酒類提供飲食店営業を営む者は、その営業に関し客に接する業務に従事する者の生年月日、国籍、在留資格、在留期間等を確認し、その確認の記録を保存しなければならない。 二、性風俗関連特殊営業に係る違法営業の排除のための規定の整備 1 公安委員会は、性風俗関連特殊営業を営もうとする者から届出書の提出があったときは、その者に届出受理書を交付するとともに、同営業を営む者に対しその備付け及び関係者から請求があったときの提示を義務付ける。 2 人の住居等において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの(いわゆる「デリバリーヘルス」)について、営業の本拠となる事務所に加え、客の依頼を受け付ける受付所及び役務を行う者を待機させる待機所を届出の対象とする。 3 2の営業の受付所について、店舗型性風俗特殊営業と同様の営業禁止区域等の規制を設ける。 4 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、2の営業に係る事務所、受付所又は待機所に立ち入ることができる。 三、風俗営業等に係る客引き等の規制の強化のための規定の整備 1 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業を営む者等が当該営業に関し客引きをするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことを禁止するとともに、罰則を設ける。 2 店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業の届出書を提出した者以外の者は、これらの営業を営む目的で広告又は宣伝を行うことを禁止するとともに、罰則を設ける。 3 性風俗関連特殊営業において禁止されている、人の住居へのビラ等の頒布等及び広告制限区域等において広告物を表示する等の方法による広告又は宣伝を行った場合の罰則を設ける。 四、少年指導委員に関する規定の整備 1 少年指導委員の職務に関する規定を整備する。 2 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員を風俗営業の営業所等に立ち入らせることができる。 3 守秘義務違反の罰則、研修の実施等の所要の規定を整備する。 五、その他の規定の整備 法定刑の引上げその他の罰則の整備を行う。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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