議案情報

平成17年11月2日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 163回 提出番号 10

 

提出日 平成17年9月30日
衆議院から受領/提出日 平成17年10月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月19日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成17年10月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年10月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(労働安全衛生法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月5日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成17年10月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成17年11月2日
法律番号 108

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   労働安全衛生法等の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、働き方の多様化が進む中で、重大な労働災害の頻発、長時間労働に伴う脳・心臓疾患や精神障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化していることから、こうした問題に対処していくため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 労働安全衛生法の一部改正
 1 事業者の行うべき調査等及び計画の届出の免除
  イ 事業者は、建設物、設備、作業等の危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるように努めなければならない。
  ロ イに定める措置等を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者については、労働安全衛生法に基づく建設物又は機械等の設置等の計画の届出義務を免除する。
 2 製造業等の元方事業者の講ずべき措置
   元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整その他必要な措置を講じなければならない。
 3 化学物質等に係る表示等の改善
   危険を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを、その譲渡又は提供に際して容器又は包装に名称等を表示しなければならない物に追加するとともに、容器又は包装に表示しなければならないものとして、当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるものを追加等する。
 4 面接指導等
  イ 事業者は、その労働時間の状況等が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
  ロ 事業者は、面接指導の結果の記録、面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の聴取、その必要があると認める場合の作業等の変更等の措置を講じなければならない。
二 労働者災害補償保険法の一部改正
  就業の場所から他の就業の場所への移動及び住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を通勤災害保護制度における通勤に含める。
三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
  事業場ごとの災害率により保険料を増減させるメリット制について、建設事業等の有期事業における保険料調整幅の最高限度を、四十パーセント(現行三十五パーセント)に拡大する。
四 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正
 1 題名及び目的
   題名を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改め、法の目的を「我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資すること」に改める。
 2 事業主の責務
   事業主は、労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備等の措置を講ずるように努めなければならない。
 3 労働時間等設定改善指針
   労働時間短縮推進計画に代えて、厚生労働大臣は、2に定める事項に関し、事業主等が適切に対処するための指針を定める。
 4 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備
   事業主は、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に意見を述べることを目的とする委員会を設置する等必要な体制の整備に努めなければならない。
 5 労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等
   「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め、労働時間等設定改善委員会の決議を労使協定に代えることができること等とする。
6 労働時間短縮支援センターの廃止
   指定法人である労働時間短縮支援センターを廃止する。
五 施行期日
  この法律は、一部を除き、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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