議案情報

平成17年10月28日現在 

第163回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 郵便局株式会社法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 163回 提出番号 4

 

提出日 平成17年9月26日
衆議院から受領/提出日 平成17年10月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月12日
付託委員会等 郵政民営化に関する特別委員会
議決日 平成17年10月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成17年10月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(郵便局株式会社法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成17年10月6日
付託委員会等 郵政民営化に関する特別委員会
議決日 平成17年10月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成17年10月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名

 

その他
公布年月日 平成17年10月21日
法律番号 100

 

議案要旨
(郵政民営化に関する特別委員会)
   郵便局株式会社法案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、郵政民営化を実施するため、郵便局株式会社を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、会社の目的
  郵便局株式会社(以下「会社」という。)は、郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする。
二、業務等
 1 会社は、その目的を達成するため、郵便事業株式会社の委託を受けて行う郵便窓口業務及び印紙の売 りさばき(これらの業務に附帯する業務を含む。)を営む。
 2 会社は、1の業務のほか、その目的を達成するため、次の業務を営むことができる。
  イ 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に定められた事務に係る業務
  ロ イのほか、銀行業及び生命保険業の代理業務その他の郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進  に資する業務
  ハ イ及びロの業務に附帯する業務
 3 会社は、1及び2の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、1及び2の業務以外の 業務を営むことができる。
三、郵便局の設置
  会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。
四、地域貢献業務計画
  会社は、総務省令で定めるところにより、三事業年度ごとに、三事業年度を一期とする地域貢献業務の実施に関する計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
五、監督
 1 会社は、新株等を引き受ける者の募集、重要な財産の譲渡等、定款の変更の決議等については、総務 大臣の認可を受けなければならない。
 2 総務大臣は、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をし、報告を求め、及び検査することができ る。
六、施行期日
  本法律は、一部の規定を除き、郵政民営化法の施行の日から施行する。
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議案等のファイル
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