平成17年10月28日現在
第163回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 郵政民営化法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 163回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成17年9月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成17年10月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月12日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年10月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名(郵政民営化法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成17年10月6日 |
付託委員会等 | 郵政民営化に関する特別委員会 |
議決日 | 平成17年10月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成17年10月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 記名 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成17年10月21日 |
法律番号 | 97 |
議案要旨 |
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(郵政民営化に関する特別委員会)
郵政民営化法案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、郵政民営化について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会の設置、日本郵政株式会社等の設立、日本郵政株式会社等に関して講ずる措置、日本郵政公社(以下「公社」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。 二、平成十九年九月三十日まで(準備期間)に執られる措置 1 郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、内閣総理大臣を本部長とする郵政民営化推進本部及び内閣総理大臣の任命に係る委員五人からなる郵政民営化委員会を設置する。 2 公社の国際物流事業への進出を可能とする。 3 郵政民営化委員会は、三年ごとに、郵政民営化の進捗状況について総合的な見直しを行うとともに、民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べる。主務大臣は、日本郵政株式会社が作成する公社の業務等の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を認可しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。総務大臣は、公社から国際物流事業を行う申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなくてはならない。 4 準備企画会社として持株会社である日本郵政株式会社をあらかじめ設立し、同社に経営委員会を置く。経営委員会は、実施計画を策定する。 5 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行、郵便保険会社となる子会社をあらかじめ設立する。 三、平成十九年十月一日(民営化時)に執られる措置 1 公社は、この法律の施行の時(平成十九年十月一日)に解散し、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行、郵便保険会社及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 が認可を受けた実施計画に従って公社の業務等を承継する。公社の職員は国家公務員の身分を離れて各会社のいずれかの職員となる。 なお、日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の全部を保有する。 2 郵便貯金銀行・郵便保険会社に、安定的な代理店契約があること等を条件として銀行業・保険業の免許を付与する(みなし免許)。 四、平成十九年十月一日から平成二十九年九月三十日まで(移行期間)に執られる措置 1 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、移行期間中にその全部を処分するものとする。 2 各会社の業務について、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。 3 移行期間中における、銀行法及び保険業法の特例等を定める。 4 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社は、同種の業務を営む事業者へ配慮しなくてはならない。 五、平成二十九年十月一日(民営化移行完了)後 郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会は廃止され、郵便貯金銀行等に関する特例規定は失効する。郵便貯金銀行、郵便保険会社については、他の民間金融機関と同様に、銀行法、保険業法等の一般に適用される金融関係法令に基づき業務を行い、特殊会社である日本郵政株式会社等の三社については、必要な監督が行われることとする。 六、施行期日等 1 本法律は、一部の規定を除き、平成十九年十月一日から施行する。 2 郵政民営化推進本部が、郵政民営化のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあり、かつ、そのために郵政民営化の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、閣議決定により、施行期日を平成二十年四月一日とすることとし、そのための所要の規定を置く。 |
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