平成16年12月8日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 租税特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成16年11月24日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月25日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 財務金融委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月29日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成16年11月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年12月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(租税特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月8日 |
法律番号 | 157 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(衆第一五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、個人のする政治活動に関する寄附を引き続き促進するため、税制上の優遇措置の期限を延長するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個人のする政治活動に関する寄附についての寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の期限を平成二十一年十二月三十一日まで延長する。 二、この法律は、公布の日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約四十八億円である。 |
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議案等のファイル | |
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