平成16年12月10日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 58 |
提出日 | 平成16年6月10日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月25日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 鈴木俊一君 外3名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月29日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年12月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年10月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年11月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月25日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月10日 |
法律番号 | 166 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律案(第百五十九回国会衆第五八号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定障害者の定義 本法の対象となる特定障害者とは、その傷病にかかる初診日において、任意加入制度の対象とされていた被用者年金各法の被保険者等の配偶者又は大学等に在籍する生徒若しくは学生で、国民年金制度に加入していなかったものであって、六十五歳に達する日までにおいてその傷病等により現に障害等級一級又は 二級の障害状態にあるものとする。 二、特別障害給付金の支給 1 国は、特定障害者に対し、特別障害給付金として、障害等級一級の者には月額五万円、二級の者には月額四万円を支給する。 2 特別障害給付金の額については、毎年の消費者物価指数の変動に応じた物価スライドを実施する。 3 特定障害者の前年の所得が一定額を超えるとき又は特定障害者が国民年金法の規定による老齢基礎年金等の給付を受けることができるときは、特別障害給付金の全部又は一部を支給しない。 三、認定 1 特定障害者は、特別障害給付金の支給を受けようとするときは、社会保険庁長官に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求を行わなければならない。 2 1による認定の請求は、当該請求をする者の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)を経由して行わなければならない。 四、費用の負担 1 特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。 2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。 五、その他 特別障害給付金の支給を受けている者に係る国民年金保険料の免除に関する特例、受給権の保護、公課の禁止等の所要の規定を整備する。 六、施行期日等 1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 2 日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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