議案情報

平成16年12月1日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 161回 提出番号 18

 

提出日 平成16年10月12日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年11月10日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月1日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年11月9日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年11月10日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月12日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年11月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年12月1日
法律番号 148

 

議案要旨
(法務委員会)
   債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一八
   号)(先議)要旨
 本法律案は、法人による動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡につき登記による新たな対抗要件の制度を創設するとともに、法人がする債務者の特定していない将来債権の譲渡についても登記により対抗要件を備えることができるようにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、動産譲渡登記制度の創設
 1 法人が動産を譲渡した場合において、動産譲渡登記ファイルに動産譲渡登記がされたときは、民法第  百七十八条の引渡しがあったものとみなす。
 2 動産譲渡登記の存続期間は、特別の事由がある場合を除き、十年を超えることができない。
二、債権譲渡登記制度の改正
1 法人が債務者不特定の将来債権を譲渡した場合において、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記がさ れたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付の ある証書による通知があったものとみなす。
 2 債務者不特定の将来債権の譲渡に関する債権譲渡登記の存続期間は、特別の事由がある場合を除き、  十年を超えることができない。
三、登記事項の開示
  一及び二に関する登記事項の概要は、何人に対しても開示するものとし、すべての登記事項は譲渡当事 者、利害関係人及び譲渡人の使用人にのみ開示する。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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