議案情報

平成16年11月30日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 161回 提出番号 15

 

提出日 平成16年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月10日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成16年11月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年11月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年10月29日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成16年11月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年11月25日
法律番号 143

 

議案要旨
(経済産業委員会)
   経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書
   の発給等に関する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下「日メキシコ協定」という。)の適確な実施を確保するため、特定原産地証明書の発給等を適正かつ確実に行うための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、定義
1 特定原産品とは、日メキシコ協定第四章の規定に基づき原産品とされる物品をいう。
2 特定原産地証明書とは、物品が特定原産品であることをメキシコ合衆国の税関当局に対し証明する書類で、経済産業大臣又は経済産業大臣が国の事務代行機関として指定した政府以外の団体(以下「指定発給機関」という。)が発給するものをいう。
二、特定原産地証明書の発給の申請
メキシコ合衆国に輸出をしようとする者等は、経済産業大臣又は指定発給機関に対し、特定原産地証明書の発給を申請することができる。
三、特定原産地証明書の発給
経済産業大臣又は指定発給機関は、特定原産地証明書の申請があった場合には、審査を行い、物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、標章を付した特定原産地証明書を発給しなければならない。
四、申請書等の保存
経済産業大臣又は指定発給機関は、提出された申請書及び資料を保存しなければならない。また、証明書受給者は、特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類を保存しなければならない。
五、指定発給機関の指定
経済産業大臣は、指定発給機関を指定し、特定原産地証明書の発給に関する事務(以下「発給事務」という。)を行わせることができる。ただし、この場合、指定の申請をした者が次のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1 発給事務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
2 特定の者に支配されていないなど、発給事務の実施が不公正になるおそれがないこと。
3 日メキシコ協定の円滑な実施を妨げるものでないこと。
六、指定発給機関に対する監督
事務の改善命令など指定発給機関への監督に係る所要の規定を定める。
七、メキシコ合衆国の税関当局に対する情報提供
経済産業大臣は、メキシコ合衆国の税関当局から特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
八、手数料
発給申請者が経済産業大臣又は指定発給機関に納付する手数料について定める。
九、罰則
特定原産地証明書の発給を受ける際に虚偽の申請書・資料を提出した発給申請者、秘密保持義務に違反した指定発給機関の役職員等についての罰則を定める。
十、附則
1 この法律は、日メキシコ協定の効力発生の日から施行する。ただし、指定発給機関の指定等に関する規定は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行後五年を経過した場合において、指定発給機関に関する規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講じる。
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議案等のファイル
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