平成16年11月25日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成16年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年11月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月4日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年11月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年11月25日 |
法律番号 | 141 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、公益法人に係る改革を推進するため、住宅性能評価等の業務について、実施する者の指定制度を、登録制度に改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、住宅性能評価等の業務について、国土交通大臣が指定した法人等が実施する制度を、国土交通大臣の登録を受けた法人等が実施する制度等に改める。 二、国土交通大臣の登録を受けるための基準を法律に明示するとともに、登録された法人等には財務諸表等の公開を義務付ける等、登録制度の透明性の確保を図る。 三、この法律は、一部を除き、平成十八年三月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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