平成16年12月3日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成16年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月12日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成16年11月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人日本原子力研究開発機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月4日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成16年11月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月3日 |
法律番号 | 155 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人日本原子力研究開発機構法案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構を解散して独立行政法人日本原子力研究開発機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の目的 独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)は、原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とすること。 二、役員等 1 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、役員として、副理事長一人及び理事七人以内を置くことができるものとすること。 2 文部科学大臣は、独立行政法人通則法第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならないものとすること。 3 役員の任期 ① 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む中期目標の期間の末日までとすること。 ② 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とすること。 ③ 監事の任期は、二年とすること。 4 機構の役員及び職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とすること。 5 機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこと。 三、業務の範囲 機構は、一の目的を達成するため、次の業務を行うほか、その業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、処理し、又は処分する業務を行うことができるものとすること。 1 原子力に関する基礎的研究を行うこと。 2 原子力に関する応用の研究を行うこと。 3 核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。 ① 高速増殖炉の開発(実証炉を建設することにより行うものを除く。)及びこれに必要な研究 ② ①の業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究 ③ 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究 ④ ③の業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発及びこれに必要な研究 4 1から3までの成果を普及し、及びその活用を促進すること。 5 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究及び開発並びに原子力の開発及び利用を行う者の利用に供すること。 6 原子力に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 7 原子力に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 8 1から3までの業務のほか、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、原子力に関する試験及び研究、調査、分析又は鑑定を行うこと。 9 1から8までの業務に附帯する業務を行うこと。 四、雑則 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力委員会の意見を聴かなければならないものとすること。 五、施行期日 この法律は、附則の一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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