議案情報

平成16年12月1日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 161回 提出番号 10

 

提出日 平成16年10月12日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月12日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成16年11月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年11月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月4日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成16年11月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年12月1日
法律番号 150

 

議案要旨
(内閣委員会)
  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「通則法」という。)の施行に伴い、関係七十二法律の規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、通則法に規定する主務省令に代えて条例に委任することが必要な場合について、所要の規定を整備する。
二、法令上書面による保存が義務付けられている文書について、電磁的記録による保存を認める場合、その文書の性質上一定の要件を満たすことを担保するために行政庁の承認等特別な手続が必要であるものについて、所要の規定を整備する。
三、立入検査の対象である書面を電磁的記録により保存した際には、書面に加え、当該書面に係る電磁的記録も検査対象に含む旨の規定を整備する。
四、協同組合等において、理事による総会等への財務書類の提出の際に、保存が義務付けられていない監事の意見書の添付が必要な場合に、当該意見書の添付に代えて電磁的記録を添付することをもって当該意見書を添付したものとみなす旨の規定を整備する。
五、通則法の規定を適用しないものについて、所要の規定を整備する。
六、本法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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