平成16年12月1日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 161回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成16年10月12日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月4日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成16年11月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年12月1日 |
法律番号 | 149 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律案(閣法第九号) (衆議院送付)要旨 本法律案は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、民間事業者等は、保存のうち他の法令により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。 二、民間事業者等は、作成のうち他の法令により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本等が法令により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。 三、民間事業者等は、縦覧等のうち他の法令により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項等の縦覧等を行うことができる。 四、民間事業者等は、交付等のうち他の法令により書面により行わなければならないとされているもの(当該交付等に係る書面又はその原本等が法令により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、政令で定めるところにより、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面の交付等に代えて電磁的方法であって主務省令で定めるものにより当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行うことができる。 五、地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。 六、本法律は、平成十七年四月一日から施行する。 |
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