平成16年11月17日現在
第161回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働組合法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 88 |
提出日 | 平成16年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年11月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年11月2日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年11月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(労働組合法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年10月12日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年10月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年11月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年11月17日 |
法律番号 | 140 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働組合法の一部を改正する法律案(第百五十九回国会閣法第八八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、不当労働行為事件の迅速な解決を図り、安定した労使関係を長期的に維持、確保するため、労働委員会における審査の手続及び体制の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 労働委員会における審査体制の整備 1 都道府県労働委員会 イ 「地方労働委員会」の名称を「都道府県労働委員会」に変更する。 ロ 都道府県労働委員会は、政令に定める定数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各二人を加えた数で組織することができるものとし、公益委員のうち二人以内は常勤とすることができる。 2 合議体による審査等 イ 中央労働委員会は、原則として、公益委員五人による合議体で、不当労働行為事件等の処理(以下「審査等」という。)を行う。 ロ 都道府県労働委員会は、条例で定めるところにより、公益委員五人又は七人による合議体で、審査等を行うことができる。 二 不当労働行為事件の審査手続の整備 1 労働委員会は、審問開始前に、当事者双方の意見を聴いて、調査を行う手続において整理された争点及び証拠、審問の回数、救済命令等の交付予定時期等を記載した審査の計画を定めなければならない。 2 労働委員会は、当事者の申立て又は職権により、証人等の出頭や物件の提出を命ずることができる。 3 労働委員会は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。 4 労働委員会は、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表する。 三 訴訟における物件提出の制限 労働委員会の物件提出命令に反して物件を提出しなかった者は、労働委員会の命令に対する取消訴訟において、正当な理由がない限り当該物件を証拠として提出することができない。 四 その他 1 中央労働委員会は、都道府県労働委員会に対し、その処理する事務について報告を求め、必要な勧告、助言若しくは事務局職員等の研修その他の援助を行うことができる。 2 罰金及び過料の上限額を引き上げる。 五 施行期日 この法律は平成十七年一月一日から施行する。ただし、四の1については公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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