議案情報

平成16年12月3日現在 

第161回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 信託業法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 85

 

提出日 平成16年3月5日
衆議院から受領/提出日 平成16年11月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年11月17日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成16年11月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年11月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(信託業法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年10月12日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成16年11月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年11月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年12月3日
法律番号 154

 

議案要旨
(財政金融委員会)
信託業法案(第百五十九回国会閣法第八五号)(衆議院送付)要旨  
 本法律案は、信託の活用に対するニーズへ柔軟に対応するため、信託の利用者の保護を図りつつ、受託可能財産の範囲や信託サービスの担い手の拡大等を行うことにより、信託制度という金融システムの基盤を整備し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、信託業法の全部改正
1 総則
受託可能財産の制限を撤廃し、あらゆる財産権について信託を可能とするほか、信託業、管理型信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業等について、所要の定義規定を設ける。
2 信託会社の行為規制・監督規制等
  金融機関以外の信託業の担い手である信託会社について、その業務の内容に応じて免許制又は登録制の下で信託業を営むことを可能とする。また、委託者や受益者の保護を図るため、信託会社に対する行為規制や監督規制等を措置する。
3 同一会社集団に属する者の間における信託及び特定大学技術移転事業の信託についての特例
  知的財産権等の信託活用のニーズへ柔軟に対応するため、同一会社集団に属する者の間における信託及び大学等の技術移転事業を行う承認TLO(技術移転機関)による信託業に特例を認める。
4 信託契約代理店制度及び信託受益権販売業者制度の創設
  信託サービスの販売チャネルを拡大する観点から、信託会社の委託を受けて信託契約の締結の代理等を行う信託契約代理店及び信託受益権の販売等を行う信託受益権販売業者の制度を設け、これらの者による取引の公正を確保するための規定等を整備する。 
二、施行期日等
この法律は、一部を除き、公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
なお、信託業法の改正に伴い、所要の経過措置等を定めるとともに、特定債権等に係る事業の規制に関する法律の廃止、銀行法等における子会社の範囲への信託会社の追加等の改正その他関連法律の整備等を行う。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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