議案情報

平成16年6月10日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 21

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年5月12日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月26日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年5月11日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月12日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月26日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年6月9日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年6月10日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書に
   よって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締結について承認を求めるの件
   (閣条第二一号)(先議)要旨
 この議定書は、近年の窒素酸化物等による酸性雨の問題など、大気汚染防止施策の必要性の高まりを背景に、船舶からの窒素酸化物等の排出による大気汚染を防止するため、一九九七年(平成九年)九月にロンドンで開催された一九七三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する一九七八年の議定書によって修正された同条約(以下「条約」という。)の締約国会議において作成されたものである。この議定書は、前文、本文九箇条、末文及び一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この議定書の附属書に規定する船舶による大気汚染の防止のための規則(附属書Ⅵ)を条約に加える。
二、この議定書は、十五以上の国であってその商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の五十パーセントに相当する商船船腹量以上となるものが締約国となった日の後十二箇月で効力を生ずる。
三、附属書(附属書Ⅵ)
 1 附属書Ⅵは、別段の明文の規定がある場合を除くほか、すべての船舶について適用する。
 2 総トン数四百トン以上のすべての船舶及びプラットフォームは、①就航前又は国際大気汚染防止証書(以下「証書」という。)の発給前に行われる最初の検査、②主管庁の定める五年を超えない間隔で行われる定期的検査及び③証書の有効期間内に少なくとも一回行われる中間検査を受ける。これらの検査は、船舶の設備等が附属書Ⅵに定める要件に完全に適合することを確保するものとする。検査は、主管庁の職員又は主管庁の指名する検査員若しくは任命する団体が行う。
3 主管庁は、2の検査の後、他の締約国の港等への航海に従事する総トン数四百トン以上のすべての船舶及びプラットフォームについて、証書を発給する。証書は、①必要な検査が行われない場合、②主管庁の明示の承認なしに設備等に重要な変更が行われた場合及び③船舶が他の国を旗国とすることとなる場合には、効力を失う。
 4 他の締約国の管轄の下にある港等にある船舶は、船長等が船舶による大気汚染の防止に関する手続に精通していないと信ずるに足りる明確な根拠がある場合には、当該他の締約国が行う監督に服する。当該他の締約国は、附属書Ⅵに定める要件に適合する状況になるまで、船舶を航行させないための措置をとる。
 5 締約国は、船舶がこの附属書に違反して大気汚染物質を排出したか否かを確認するため、自国の港等において調査を行うことができる。締約国は、船舶が附属書Ⅵに違反して大気汚染物質を排出したという証拠がある場合には、その証拠を船舶の主管庁に提供する。主管庁は、証拠を受領したときは調査を行い、十分な証拠が存在すると認めるときは司法手続がとられるようにする。船舶による海洋環境の汚染の防止、軽減及び規制に関する国際法は、必要な変更を加えて、附属書Ⅵに定める規則及び基準について適用する。
 6 オゾン破壊物質の意図的な排出は、禁止する。オゾン破壊物質を含んでいる設備等の船舶への新たな設置は、禁止する。
 7 一定の出力を超えるディーゼル機関であって、二〇〇〇年一月一日以後に建造された船舶に設置されるもの等の運転は、窒素酸化物の排出量が一定の制限値を超える場合には、禁止する。
 8 船舶において使用される燃料油中の硫黄の含有率は、四・五質量百分率を超えてはならない。硫黄酸化物排出規制海域内にある船舶において使用される燃料油中の硫黄の含有率は、一・五質量百分率を超えてはならない。
 9 締約国は、タンカーからの揮発性有機化合物の排出を自国の管轄の下にある港等において規制する場合には、揮発性有機化合物の蒸気の排出を制御する装置が当該港等に備えられることを確保する。当該港等に航行するタンカーは、揮発性有機化合物の蒸気を収集する装置を備え、及び当該港等において当該装置を使用する。
 10 船舶の通常の航行中に生ずる廃棄物の焼却(以下「船上焼却」という。)は、一定の要件を満たす船上焼却炉においてのみ認められる。有害物質を含んでいる廃棄物の船上焼却は、禁止する。
 11 船舶に供給され及び船舶において使用される燃料油の詳細は、燃料油供給簿に記録する。燃料油供給簿には、燃料油の品質が制限値以下の硫黄含有率であること等の情報を含む。燃料油供給簿は、燃料油供給者が提供するものとし、いつでも検査することができるような船舶内の場所に備える。締約国は、船舶が自国の港等にある間は、燃料油供給簿を検査することができる。締約国は、燃料油供給簿に記載された燃料油に適合しない燃 料油を供給したと認められる者に対し適当な措置をとるものとし、要件に適合しない燃料油を受領した船舶の主管庁に通報する。
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