議案情報

平成16年4月21日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 13

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月14日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年4月20日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月21日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月15日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年3月26日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月30日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一三号)(衆議院送付)要旨
 この議定書は、経済社会のグローバル化により児童の商業的性的搾取が国際的に行われるようになり、児童の売買、児童買春及び児童ポルノによる被害が一層深刻となっている事態にかんがみ、性的搾取等から児童を保護するため、二〇〇〇年(平成十二年)五月に第五十四回国際連合総会において採択されたものであり、主な内容は次のとおりである。
一 締約国は、この議定書に従って児童の売買、児童買春及び児童ポルノを禁止する。
二 各締約国は、次の行為が自国の刑法又は刑罰法規の適用を完全に受けることを確保する。
1 児童の売買に関し、児童を性的搾取、営利目的の臓器の引渡し又は強制労働の目的のため提供し、移送し又は収受すること。
2 児童買春のため、児童を提供し、取得し、あっせんし及び供給すること。
3 児童ポルノを製造し、配布し、頒布し、輸入し、輸出し、提供し若しくは販売し又はこれらの行為の目的で保有すること。
三 各締約国は、二に掲げる犯罪が自国の領域内で又は自国において登録された船舶若しくは航空機内で行われる場合において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
四 二に掲げる犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。条約の存在を犯罪人引渡しの条件としない締約国は、犯罪人引渡しの請求を受けた国の法令に定める条件に従い、相互間で、二に掲げる犯罪を引渡犯罪と認める。
五 二に掲げる犯罪に関して引渡しの請求を受けた締約国は、犯人の国籍を理由として引渡しを行わないときは、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託するための適当な措置をとる。
六 締約国は、二に掲げる犯罪について行われる捜査、刑事訴訟又は犯罪人引渡しに関する手続について、相互に最大限の援助を与える。
七 締約国は、自国の国内法の規定に従って、この議定書に定める犯罪を行い又は助長するために使用された物及びこの犯罪から生じた収益を押収し又は没収することを定めるための措置をとる。
八 締約国は、刑事司法手続において、この議定書によって禁止されている行為の被害者である児童の権利及び利益を保護するための適当な措置をとる。
九 締約国は、この議定書に定める犯罪を防止するため、法律、行政措置等を採用し又は強化し、実施し及び周知させる。また、締約国は、この議定書に定める犯罪の防止措置等に関し、すべての適当な手段による広報等を通じ、公衆一般の意識を向上させる。
十 締約国は、この議定書に定める犯罪の被害者に対し、すべての適当な援助を確保するためのすべての実行可能な措置をとる。
十一 締約国は、児童の売買、児童買春及び児童ポルノ等の行為の防止、発見、捜査等のための国際協力を強化するためのすべての必要な措置をとる。締約国は、被害者である児童の社会復帰等を援助するための国際協力を促進するとともに、貧困、不十分な開発等に対処するための国際協力の強化を促進する。
十二 各締約国は、この議定書が自国について効力を生じた後二年以内に、この議定書の規定の実施のためにとった措置に関する包括的な情報を提供する報告を児童の権利委員会に提出する。各締約国は、その後は、児童の権利条約の規定に従って同委員会に提出する報告に、この議定書の実施に関する追加の情報を含める。
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