平成16年6月16日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年6月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月13日 |
付託委員会等 | 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月20日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する 追加議定書(議定書Ⅱ)の締結について承認を求めるの件(閣条第一二号)(衆議院送付)要 旨 この追加議定書は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約作成後のいわゆる内乱等の増加という状況を踏まえ、国際的な武力紛争に適用される第一追加議定書と併せて、一九七七年(昭和五十二年)に同諸条約を補完し及び拡充するものとして作成されたものであり、非国際的な武力紛争の犠牲者を一層保護することを目的とし、傷病者、文民等の保護及び戦闘の方法の規制等について定めるものである。 この追加議定書は、前文及び本文二十八箇条から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この議定書は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(以下「諸条約」という。)のそれぞれの第三条に共通する規定をその現行の適用条件を変更することなく発展させかつ補完するものであり、第一追加議定書第一条の対象とされていない武力紛争であって、締約国の領域において、当該締約国の軍隊と反乱軍その他の組織された武装集団(持続的にかつ協同して軍事行動を行うこと及びこの議定書を実施することができるような支配を責任のある指揮の下で当該領域の一部に対して行うもの)との間に生ずるすべてのものについて適用する。 二、この議定書は、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、武力紛争に当たらないものとして適用しない。 三、この議定書のいかなる規定も、国の主権等に影響を及ぼすことを目的として又は武力紛争若しくは武力紛争が生じている締約国の国内問題等に介入することを正当化するために援用してはならない。 四、敵対行為に直接参加せず又は敵対行為に参加しなくなったすべての者は、その自由が制限されているか否かにかかわらず、身体、名誉並びに信条及び宗教上の実践を尊重される権利を有する。これらの者は、すべての場合において、不利な差別を受けることなく、人道的に取り扱われる。 五、すべての傷者、病者及び難船者は、武力紛争に参加したか否かを問わず、尊重され、かつ、保護される。 六、医療要員及び宗教要員は、尊重され、かつ、保護される。 七、医療組織及び医療用輸送手段は、常に尊重され、かつ、保護されるものとし、また、これらを攻撃の対象としてはならない。 八、文民たる住民及び個々の文民は、軍事行動から生ずる危険からの一般的保護を受ける。 九、戦闘の方法として文民を飢餓の状態に置くこと及び文民たる住民の生存に不可欠な物を攻撃し、破壊し、移動させ又は利用することができないようにすることは、禁止する。 十、危険な力を内蔵する工作物等、すなわち、ダム、堤防及び原子力発電所は、これらの物が軍事目標である場合であっても、攻撃によって文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない。 十一、文化財及び礼拝所を対象とする敵対行為を行い又は軍事上の努力を支援するために利用することは、禁止する。 十二、文民たる住民の移動は、その文民の安全又は絶対的な軍事上の理由のために必要とされる場合を除くほか、命令してはならず、また、文民は、自国の領域を離れることを強要されない。 十三、締約国の領域にある救済団体は、武力紛争の犠牲者に関する伝統的な任務を遂行するため役務を提供 することができる。文民たる住民は、傷者、病者及び難船者の収容及び看護を申し出ることができる。 |
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