平成16年6月16日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年5月26日 |
付託委員会等 | イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年6月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月13日 |
付託委員会等 | 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年5月20日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に 関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求 めるの件(閣条第一〇号)(衆議院送付)要旨 この協定は、一九九六年(平成八年)に締結され、一九九九年(平成十一年)に改正された「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(以下「現行協定」という。)の定める自衛隊と合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の提供の枠組みを、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動並びに国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のための活動を行う自衛隊と合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の提供にも適用するため、現行協定を改正するものであり、二○○四年(平成十六年)二月に東京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文十箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、現行協定第一条2を改め、協定の目的に武力攻撃事態若しくは武力攻撃予測事態に際して我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動又は新たな第六条に定める活動に必要な後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを加える。 二、現行協定に新たな第五条を追加し、いずれか一方の当事国政府が、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して自衛隊又は合衆国軍隊がそれぞれの国の法令に従って行う活動であって、日本国に対する武力攻撃を排除するために必要なもののために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対して協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができることを規定するとともに、自衛隊による合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態に対処するための日本国の措置について定めた日本国の関連の法律に従って行われることを規定する。 三、現行協定に新たな第六条を追加し、いずれか一方の当事国政府が、現行協定の第二条から第四条まで及び新たな第五条の規定の適用を受ける活動以外の活動であって、国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のために自衛隊又は合衆国軍隊がそれぞれの国の法令に従って行うもののために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対して協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができることを規定するとともに、自衛隊による合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、付表2に定める日本国の法律の規定であって現に有効なものに従って行われることを規定する。 四、現行協定に新たな第十二条3を追加し、両当事国政府が合意する協定の改正は、アメリカ合衆国政府が日本国政府から日本国が当該改正を承認した旨の書面による通告を受領した日の後三十日目の日に効力を生じ、協定が有効である限り効力を有することを規定するとともに、協定の付表2は、両当事国政府の合意により、協定を改正することなく修正することができることを規定する。 五、後方支援、物品又は役務の区分に係る現行協定の付表をこの協定に添付されている付表1に改めるとともに、この協定に添付されている付表2を協定に付表2として加えることを規定する。 |
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