平成16年4月21日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | サイバー犯罪に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成16年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年4月14日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成16年4月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(サイバー犯罪に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月15日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成16年3月26日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月30日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
サイバー犯罪に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 この条約は、情報技術分野の発達により、インターネットの利用等が可能となる一方で、コンピュータ・システムを攻撃するような犯罪及びコンピュータ・システムを利用して行われる犯罪が出現するようになったことにかんがみ、このようなサイバー犯罪から社会を保護することを目的として、二〇〇一年(平成十三年)十一月に欧州評議会閣僚委員会において採択されたものである。この条約は、コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等について規定しており、主な内容は次のとおりである。 一 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他 の措置をとる。 1 コンピュータ・システムに対するアクセス及びコンピュータ・データの非公開送信に対する技術的手段による傍受 2 コンピュータ・データの破損、削除、劣化、改ざん又は隠ぺい及びコンピュータ・データの入力、送信、破損、削除、劣化、改ざん又は隠ぺいによるコンピュータ・システムの機能に対する重大な妨害 3 1又は2の犯罪を行うために使用することを意図して、当該犯罪を主として行うために設計され又は 改造された装置等を製造し、販売し、使用のために取得し、輸入し、頒布し又はその他の方法により利 用可能とすること及び当該犯罪を行うために使用されることを意図して、これらのものを保有すること 4 コンピュータ・データの入力、改ざん、削除又は隠ぺいにより、真正でないコンピュータ・データを 生じさせる行為 5 コンピュータ・データの入力、改ざん、削除若しくは隠ぺい又はコンピュータ・システムの機能に対する妨害が、詐欺的な又は不正な意図をもって行われ、他人に対し財産上の損害が加えられること 6 コンピュータ・システムに関連して行われる児童ポルノの製造、提供の申出又は利用可能化、頒布又は送信、自己又は他人のための取得及び保有 7 商業的規模で、かつ、コンピュータ・システムによって行われる著作権及び著作隣接権の侵害 二 締約国は、自国の権限のある当局について、特定の捜査又は刑事訴訟のために次の権限及び手続を設定 するため、必要な立法その他の措置をとる。 1 コンピュータ・システムによって蔵置された特定のコンピュータ・データの迅速な保全を命令すること又はこれに類する方法によって迅速な保全を確保すること 2 自国の領域内に所在する者に対するコンピュータ・データの提出命令及び自国の領域内でサービスを提供するサービス・プロバイダに対する加入者情報の提出命令を行う権限 3 コンピュータ・システム及びその内部に蔵置されたコンピュータ・データ並びにコンピュータ・データ記憶媒体に関し自国の領域内において捜索又はこれに類するアクセスを行う権限 4 アクセスしたコンピュータ・データの押収又はこれに類する確保を行う権限 5 コンピュータ・システムによって伝達される自国の領域内における特定の通信に係る通信記録について、また、自国の国内法に定める重大な犯罪に関しては当該通信の通信内容について、技術的手段を用いることによりリアルタイムで収集し又は記録する権限 三 締約国は、犯罪が自国の領域内、自国の船舶内又は自国の航空機内で行われる場合等において、一に掲 げる犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法その他の措置をとる。 四 一に掲げる犯罪(双方の締約国の法令において長期一年以上の拘禁刑又はこれよりも重い刑を科するこ とができるものに限る。)は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。犯罪人 引渡しの請求を受けた締約国は、引渡しを求められている者の国籍のみを理由として拒否する場合には、 請求国からの要請に応じて訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。 五 締約国は、他の締約国に対し、蔵置された特定のコンピュータ・データの迅速な保全を命令し又はその 他の方法によって迅速な保全を確保すること及び蔵置された特定のコンピュータ・データの捜索、押収、 開示等を要請することができる。 六 締約国は、コンピュータ・システムによって伝達される自国の領域内における特定の通信に係る通信記 録をリアルタイムで収集すること並びに自国に適用される条約及び国内法によって認められている範囲内 で、コンピュータ・システムによって伝達される特定の通信の通信内容をリアルタイムで収集し又は記録 することについて、相互に援助を提供する。 七 いずれの国も、欧州評議会事務局長にあてた書面による通告により、特定の条に定める追加的な要件を 課すること及び特定の条に定める留保を付する旨を宣言することができる。 |
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