議案情報

平成16年5月19日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 159回 提出番号 3

 

提出日 平成16年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月12日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成16年5月18日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月19日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月25日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成16年4月21日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月22日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨
 我が国とアメリカ合衆国との間では、一九九八年(平成十年)十一月の首脳会談において、捜査・司法共助条約の締結交渉を開始することで意見が一致したことを受け、交渉を行った結果、二〇〇三年(平成十五年)六月に条約案文につき基本合意に達し、同年八月にワシントンにおいてこの条約の署名が行われた。
 この条約は、前文、本文十九箇条及び末文並びに附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一 各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って共助を実施する。
二 被請求国は、この条約に別段の定めがある場合を除くほか、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成するか否かにかかわらず、共助を実施する。
三 この条約に規定する任務を行う中央当局として、アメリカ合衆国は司法長官又は同長官が指定する者を、日本国は法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定する者を、それぞれ指定する。
四 被請求国の中央当局は、被請求国が、請求された共助が政治犯罪に関連すると認める等の場合には、共助を拒否することができる。
五 請求国の中央当局は、共助の請求を書面によって行う。ただし、被請求国の中央当局が適当と認める場合には、書面以外の信頼し得る通信の方法により共助の請求を行うことができる。
六 被請求国の中央当局は、請求された共助をこの条約の関連規定に従って速やかに実施し、又は当該共助の実施のため権限のある他の当局に当該共助の請求を速やかに送付する。被請求国の権限のある当局は、当該共助を実施するためにその権限の範囲内で可能なすべてのことを行う。
七 被請求国は、両締約国の中央当局間で別段の合意がある場合を除くほか、請求された共助の実施に要するすべての費用を支払う。ただし、鑑定人に支払う手数料、翻訳、通訳及び記録に要する費用並びに十四及び十五に基づく人の移動に要する手当及び経費については、請求国が支払う。
八 被請求国の中央当局は、請求国が当該中央当局の事前の同意なしに共助の請求に示された捜査、訴追その他の手続以外の手続においてこの条約の規定に従って提供される証言又は供述を文書化し又は記録した物その他の物件を使用しないことを要請することができる。請求国は、この場合には、その要請に従う。
九 被請求国は、証言、供述又は物件を取得する。このため、必要があるときは、被請求国は、強制措置をとる。
十 被請求国は、人、物件又は場所の見分を行う。このため、必要があるときは、被請求国は、強制措置をとる。
十一 被請求国は、自国に所在する人、物件若しくは場所を特定し又はこれらの所在地を特定するよう最善の努力を払う。
十二 被請求国は、自国の国又は地方の立法機関、行政機関又は司法機関が保有する物件であって公衆が入手可能なものを請求国に提供する。
十三 被請求国は、附属書に定める様式により、この条約の規定に従って提供される証言又は供述を文書化し又は記録した物その他の物件が真正であること等を証明することができる。請求国は、当該様式により真正であると証明された証言又は供述を文書化し又は記録した物その他の物件等を自国の手続において証拠とし得るものであると認める。
十四 被請求国は、自国に所在し、請求国の関係当局への出頭が求められている者に対し当該者が招請されていることについて伝達する。招請に従って請求国の関係当局に出頭することに同意した者は、被請求国を離れる前のいかなる行為又は有罪判決を理由としても、請求国の領域内において拘禁されず、また、身体の自由についての制限の対象とはならない。
十五 証言の取得その他の目的のため、いずれか一方の締約国において拘禁されている者の身柄が他方の締約国の領域にあることが必要とされる場合において、被請求国は、当該目的のため、当該者の身柄を自国の領域へ移すことを認め又は請求国の領域へ移す。ただし、被請求国の法令において認められる場合であって、当該者が同意し、かつ、両締約国の中央当局が合意したときに限る。受入国に身柄を移された者は、受入国から送出国に送還されるまでの間、受入国において保護措置を享受する。
十六 被請求国は、自国の法令が認める範囲内で、犯罪の収益又は道具の没収及びこれに関連する手続について共助を実施する。
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