議案情報

平成16年6月2日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 159回 提出番号 13

 

提出日 平成16年3月25日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年3月26日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 共生社会に関する調査会長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月21日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成16年5月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年6月2日
法律番号 64

 

議案要旨
(共生社会に関する調査会)
   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案(共生社会に      関する調査会長提出)(参第一三号)要旨
 本法律案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、「配偶者からの暴力」の定義を、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいうものとする。
二、保護命令制度の拡充
 1 配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に被害者が離婚をした場合においても、被害者が元配偶者から引き続き受ける暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、元配偶者に対し接近禁止命令及び退去命令を発するものとする。
 2 被害者が同居している未成年の子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、被害者への接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該子への接近禁止命令を発するものとする。
 3 退去命令において、退去住居付近のはいかいも禁止するものとする。
 4 退去命令の期間を、現行の二週間から二月間に拡大する。
 5 退去命令の再度の申立てを認めることとする。
 6 保護命令の再度の申立てをする場合において、配偶者暴力相談支援センター等に対する相談等の事実が申立書に記載されているときは、公証人面前宣誓供述書の添付を不要とする。
三、市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることができるものとする。
四、被害者の自立支援の明確化等
 1 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責務を有する。
 2 主務大臣は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本方針を定め、都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における施策の実施に関する基本計画を定めなければならない。
 3 配偶者暴力相談支援センターは、被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うとともに、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努める。
 4 福祉事務所は、法令の定めるところにより、被害者の自立支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
五、警察本部長等は、配偶者からの暴力を受けている者から、被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申し出があったときは、必要な援助を行うものとする。
六、職務関係者は、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重しなければならない。
七、改正後の法律の規定については、本法律の施行後三年を目途として、その施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
八、本法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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