平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成16年6月1日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年6月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 青少年問題に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年6月9日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成16年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年6月18日 |
法律番号 | 106 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法 律案(衆第四三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、児童買春及び児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、これらの行為が強い非難に値することをより明らかにし、児童の権利の擁護を十全なものとするため、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げるとともに、その処罰の範囲を広げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的の明確化 この法律が、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童の権利を擁護することを目的とするものであることを明確化する。 二、児童ポルノの定義 写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童を相手方とする又は児童による性交等に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 三、児童ポルノの提供等 1 児童ポルノを特定又は少数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて、児童を相手方とする又は児童による性交等に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録等を特定又は少数の者に提供した者も、同様とする。 2 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて、児童を相手方とする又は児童による性交等に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録等を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 四、その他の罰則の法定刑の引上げ 1 児童買春 児童買春罪の法定刑を、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)に引き上げる。 2 児童買春周旋 児童買春周旋罪の法定刑を、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に引き上げ、これを併科することができる。児童買春周旋を業とする罪の法定刑を、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金(現行五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金)に引き上げる。 3 児童買春勧誘 児童買春勧誘罪の法定刑を、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に引き上げ、これを併科することができる。児童買春勧誘を業とする罪の法定刑を、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金(現行五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金)に引き上げる。 五、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 児童買春及び児童ポルノの規制等については、この法律施行後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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