議案情報

平成16年4月16日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 クリーニング業法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 159回 提出番号 17

 

提出日 平成16年3月24日
衆議院から受領/提出日 平成16年3月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月5日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成16年4月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年4月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(クリーニング業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年3月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年4月16日
法律番号 33

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   クリーニング業法の一部を改正する法律案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、クリーニング業において新しい営業形態の出現やクリーニング業を営む者に対する利用者の苦情が増えている状況等を踏まえ、利用者の利益の擁護を図り、クリーニング業における適正な衛生水準を確保するため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、目的に関する事項
  目的に、利用者の利益の擁護を図ることを加える。
二、営業者の衛生措置
  営業者は、業務用の車両について必要な衛生措置を講じなければならないものとする。
三、利用者に対する説明義務等
  営業者は、利用者に対し、洗濯物の処理方法等を説明するよう努めなければならないものとするととも に、苦情の申出先を明示しなければならないものとする。
四、営業者の届出
  クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする取次業を営もうとする者は、営業方法等 を都道府県知事に届け出なければならないものとする。
五、施行期日
  この法律は、一部の事項を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。
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議案等のファイル
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