平成16年4月14日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成16年3月12日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成16年3月12日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 青少年問題に関する特別委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成16年3月31日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成16年4月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成16年3月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成16年4月14日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、児童虐待問題が深刻化している状況にかんがみ、児童虐待の防止等に関する施策を強化するため、所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、児童虐待の定義の明確化 保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待又は精神的虐待の保護者による放置、児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力についても児童虐待に含まれることを明確にする。 二、国及び地方公共団体の責務等の強化 1 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援等を行うため、必要な体制の整備に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に寄与するよう、児童相談所の職員等の関係者に研修等必要な措置を講ずるとともに、児童虐待を受けた児童のケア並びに保護者の指導及び支援のあり方その他児童虐待の防止等のために必要な事項について、調査研究及び検証を行うものとする。 三、児童虐待に係る通告義務の範囲の拡大 児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とし、現行法よりもその範囲を拡大する。 四、警察署長に対する援助要請等 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなければならない。 五、面会・通信制限規定の整備 保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、児童との面会又は通信を制限できるよう規定を整備する。 六、児童虐待を受けた児童等に対する支援 1 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 七、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成十六年十月一日から施行する。 八、検討規定 児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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