議案情報

平成16年6月9日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 日本道路公団等民営化関係法施行法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 115

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月28日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成16年6月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年6月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本道路公団等民営化関係法施行法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月30日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成16年4月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年6月9日
法律番号 102

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   日本道路公団等民営化関係法施行法案(閣法第一一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、高速道路株式会社法、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法及び日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律の施行に関し、所要の経過措置を定めるとともに、関係法律の廃止及び改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、 阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)の設立に関し、 設立委員の任命その他必要な事項を定める。
二、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の設立に関して必要な事項を 定める。
三、国土交通大臣は、公団の業務の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針を定め、公団に対し、 会社及び機構ごとに、当該基本方針に基づく実施計画を作成すべきことを指示する。
四、公団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、国及び出資地方公共 団体が承継する資産を除き、実施計画において定めるところに従い、会社及び機構が承継する。
五、国土交通大臣は、会社及び機構の成立の時までに、供用中及び建設中の高速道路について、全国路線網、 地域路線網又は一の路線に属する高速道路ごとに、暫定期間内の会社の事業及び機構の業務の内容を定め る暫定協定を定める。
六、供用中の高速道路の維持、修繕等、暫定期間内における建設中の高速道路の新設又は改築、及び計画決 定済みの高速道路の新設又は改築に関する調査は、当該高速道路を事業の範囲とする会社(以下「事業範 囲会社」という。)が行わなければならない。
七、国土交通大臣は、会社の成立の日から四月以内に、建設中及び計画決定済みの高速道路のうち会社が新 設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができるものとし、その場合、あらかじめ、指定 をしようとする会社(以下「事業会社」という。)と協議をしなければならない。事業会社との協議は、 まず、事業範囲会社と行い、その協議がととのわない場合においては、他の事業会社と行う。
八、国土交通大臣は、七の協議の結果、いずれの事業会社とも協議がととのわなかった場合において、なお 高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し、これを行うことができないと 思料する理由の申出を求めなければならない。
九、国土交通大臣は、理由の申出があったときは、当該理由が正当であるか否かについて、社会資本整備審 議会の意見を求めなければならないものとし、当該理由が正当なものであると認めるときは、当該理由の 申出に係る高速道路及び事業会社については、七の指定をすることができない。
十、会社及び機構は、成立の日から四月に二月を加えた期間内に、供用中の高速道路、暫定期間内に工事が 完了した高速道路及び新設又は改築を行うべきものとして指定を受けた高速道路について、新たに協定を 締結し、これに基づき、機構にあっては業務実施計画の認可を、会社にあっては新設、改築等の許可を受 けなければならない。
十一、日本道路公団法、道路関係四公団民営化推進委員会設置法等の五法律を廃止するとともに、関係法律 について所要の整備等を行う。
十二、この法律は、一部を除き、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
十三、政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加 え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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