平成16年6月9日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 114 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成16年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成16年4月28日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年6月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成16年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成16年3月30日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成16年4月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成16年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成16年6月9日 |
法律番号 | 101 |
議案要旨 |
---|
(国土交通委員会)
日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律案(閣法第一一四号)(衆 議院送付)要旨 本法律案は、日本道路公団等の民営化に伴い、道路関係法律について所要の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、道路整備特別措置法の一部を次のように改正する。 1 日本道路公団等による道路の新設、改築等に関する規定を削除する。 2 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)と協定を締結したときは、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路の新設又は改築をし、供用約款の定めに基づき料金を徴収することができる。 3 会社は、2の許可を受けて新設又は改築をした高速道路については、工事完了の日の翌日から料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとする。その場合において、会社は、道路法に基づく通行の禁止又は制限のため、機構の要請に基づき必要な措置を講じなければならない。 4 料金の額は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 イ 会社が管理する高速道路にあっては、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴収期間内に償うものであること。 ロ イ以外の道路にあっては、当該道路の新設、改築等に要する費用で政令で定めるものを、料金の徴 収期間内に償うものであること。 ハ 会社が管理する高速道路(全国路線網又は地域路線網に属するものに限る。)又は指定都市高速道路にあっては、公正妥当なものであること。 ニ ハの高速道路以外の道路にあっては、当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えないものであること。 5 会社が管理する高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、当該高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日とするとともに、当該満了の日は、会社の成立の日から起算して四十五年を超えてはならない。 6 道路資産等の帰属については、次のように定める。 イ 会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属する。 なお、会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて道路資産帰属計画を定めたときは、当該計画に係る道路資産は、当該計画に従い機構に帰属する。 ロ 会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設等は、当該会社に帰属する。 7 機構に帰属した道路資産等は、料金の徴収期間の満了の日の翌日において、道路管理者(道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)に帰属する。 8 罰則に関する所要の規定を整備する。 二、道路法の一部を次のように改正する。 1 自動車専用道路と連結することができる施設として、休憩所、給油所その他の施設等を追加する。 2 道路管理者の許可等を受けて自動車専用道路と連結する1の施設等の管理者は、一定の基準に従い当該施設の維持管理をしなければならない。 3 道路管理者は、1に掲げる施設等の自動車専用道路との連結につき、地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあっては、政令)で定める額の基準及び徴収方法に従い、連結料を徴収することができる。 4 罰則に関する所要の規定を整備する。 三、高速自動車国道法の一部を次のように改正する。 1 国土交通大臣が高速自動車国道の新設又は改築に関する整備計画を定め、変更しようとするときは、政令で定める事項について国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なければならない。 2 高速自動車国道と連結することができる施設として、休憩所、給油所その他の施設等を追加する。 3 罰則に関する所要の規定を整備する。 四、地方道路公社法の一部を次のように改正する。 1 地方道路公社の業務について、道路の管理を委託する者として日本道路公団等三公団を削り、会社を加える。 2 地方道路公社の余裕金の運用の方法として、国土交通大臣の指定する有価証券、国土交通大臣の指定する金融機関への預金等を追加する。 3 罰則に関する所要の規定を整備する。 五、この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法の施行の日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |