平成16年6月23日現在
第159回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 159回 | 提出番号 | 111 |
提出日 | 平成16年3月9日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成16年5月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成16年6月9日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成16年6月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成16年4月1日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成16年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成16年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成16年6月23日 |
法律番号 | 132 |
議案要旨 |
---|
(総務委員会)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案(閣法第一一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、年金制度改革関連 1 共済年金の給付水準について、厚生年金に準拠して定める方式を維持し、毎年度、賃金又は物価の変 動率により改定を行うことを基本とし、厚生年金と同様に調整の必要があると見込まれる期間において は、年金額の改定率に公的年金の被保険者数の変動率等を反映する。 2 六十五歳以上の障害基礎年金の受給権者が退職共済年金又は遺族共済年金の受給権者である場合に は、それぞれ退職共済年金又は遺族共済年金を障害基礎年金と併せて受給ができることとする。 3 六十五歳以上の受給権者に対する遺族共済年金の支給方法を見直し、退職共済年金を全額支給した上 で、従前の退職共済年金及び遺族共済年金の受給権を有する者に対して支給され得る金額との差額を遺 族共済年金として支給する。 4 組合員である間に支給される退職共済年金について、一律二割の支給を停止する措置を廃止する。 5 離婚等をした場合における掛金の標準となった給料等の額について分割されたものとみなし、年金額 に反映する制度を導入する。 6 子が一歳に達した日後においても総務省令で定める場合にあっては、当該子が一歳六ヶ月に達するま での間、育児休業手当金を支給するとともに、併せてその給付水準を雇用保険法による育児休業給付に 準じたものとする。 7 育児休業をしている組合員に対する掛金の免除措置を子が三歳に達するまでに拡充する。 8 基礎年金拠出金に対する地方公共団体の負担割合について、所要の安定財源を確保する税制の抜本的 改革を行った上で、平成二十一年度までに二分の一に引き上げる。 二、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の財政単位の一元化 1 長期給付に要する費用について、地方公務員共済組合及び国家公務員共済組合の収支を合計して再計 算する。 2 地方公務員共済組合の長期給付に要する費用の負担水準と国家公務員共済組合の長期給付に要する費 用の負担水準との均衡及びこれらの長期給付の円滑な実施を図るための財政調整を行う。 三、市町村の共済組合の長期給付事業の一元的処理 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合で行っている長期給付事業を、全国市町村職員共済組合連合 会に集約し、一元的に処理する。 四、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成十六年十月一日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |