議案情報

平成16年5月26日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 市町村の合併の特例等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 109

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月28日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年5月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(市町村の合併の特例等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月23日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年4月27日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月27日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年5月26日
法律番号 59

 

議案要旨
(総務委員会)
市町村の合併の特例等に関する法律案(閣法第一〇九号) (衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、地方自治法の特例等
  議会の議員の定数に関する特例、一部事務組合等に関する特例、地方税に関する特例及び地方交付税の額の算定の特例等、市町村の合併に際し、所要の特例措置を講ずるものとする。
二、地域自治区の設置手続等の特例
 1 市町村の合併に際しては、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域を単位とする地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができるものとする。
 2 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)に、合併関係市町村の協議により、期間を定めて区長を置くことができるものとする。
 3 区長は、合併市町村の長が選任するものとし、その職は、特別職とするものとする。
 4 合併に係る地域自治区の区域における住居を表示するには、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。
三、合併特例区
 1 市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域を単位として、合併特例区を設けることができるものとし、合併特例区は、特別地方公共団体とするものとする。
 2 合併関係市町村は、合併特例区を設けようとするときは、協議により規約を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないものとする。
 3 合併特例区は、市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務等のうち、規約で定める事務を処理するものとする。
 4 合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任するものとし、その職は、特別職とするものとする。
 5 合併特例区に合併特例区協議会を置くものとし、合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任するものとする。
 6 合併特例区協議会は、合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るもの等について審議し、合併市町村の長その他の機関等に意見を述べることができるものとし、合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であって合併特例区の区域に係るものを決定しようとする場合等においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならないものとする。
 7 合併特例区の区域における住居を表示するには、当該合併特例区の名称を冠するものとする。
四、市町村の合併の推進に関する構想等
 1 総務大臣は、自主的な市町村の合併を推進するための基本指針を定めるものとする。
 2 都道府県は、基本指針に基づき、都道府県に置く市町村合併推進審議会の意見を聴き、自主的な市町村の合併を推進する必要があると認められる市町村(以下「構想対象市町村」という。)を対象として、自主的な市町村の合併の推進に関する構想(以下「構想」という。)を定めるものとし、構想においては、構想対象市町村の組合せ等を定めるものとする。
 3 都道府県知事から、合併協議会を設けるべきことを勧告された構想対象市町村の長は、合併協議会設置協議について、議会に付議しなければならないものとし、議会が可決しない場合には、市町村の長からの請求又は有権者数の六分の一以上の者の連署をもって行われる請求を要件として住民投票を実施し、有効投票の総数の過半数の賛成があったときは、議会が可決したものとみなすものとする。
 4 合併協議会において、合併市町村の名称等に関する協議が調わないときは、都道府県知事は申請に基づき、市町村合併調整委員を任命し、あっせん又は調停を行わせることができるものとする。
 5 都道府県知事は、構想対象市町村に対し、合併協議会における市町村の合併に関する協議の推進に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとする。
五、施行期日等
  本法律は平成十七年四月一日から施行し、平成二十二年三月三十一日限りその効力を失うものとする。
 なお、本法律案については、衆議院において、市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの等については、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする修正が行われた。
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