議案情報

平成16年5月26日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 108

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年4月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月28日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年5月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年3月23日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成16年4月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年4月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年5月26日
法律番号 58

 

議案要旨
(総務委員会)
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一〇八号) (衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、地域自治区の設置手続等の特例に関する事項
 1 市町村の合併に際しては、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域を単位とする地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができるものとする。
 2 市町村の合併に際して設ける合併関係市町村の区域による地域自治区(以下「合併に係る地域自治区」という。)に、合併関係市町村の協議により、期間を定めて区長を置くことができるものとする。
 3 区長は、合併市町村の長が選任するものとし、その職は、特別職とするものとする。
 4 合併に係る地域自治区の区域における住居を表示するには、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。
 5 平成十一年七月十六日から平成十七年三月三十一日までの間に行われた市町村の合併(以下「特定合併」という。)に係る合併市町村は、条例で、期間を定めて、その区域の一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設けることができるものとする。
二、合併特例区に関する事項
 1 市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の協議により、期間を定めて、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域を単位として、合併特例区を設けることができるものとし、合併特例区は、特別地方公共団体とするものとする。
 2 合併関係市町村は、合併特例区を設けようとするときは、協議により規約を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないものとする。
 3 合併特例区は、市町村の合併後の一定期間当該合併特例区が処理することが特に必要と認められる事務等のうち、規約で定める事務を処理するものとする。
 4 合併特例区の長は、市町村長の被選挙権を有する者のうちから、合併市町村の長が選任するものとし、その職は、特別職とするものとする。
 5 合併特例区に合併特例区協議会を置くものとし、合併特例区協議会の構成員は、合併特例区の区域内に住所を有する者で合併市町村の議会の議員の被選挙権を有するもののうちから、規約で定める方法により合併市町村の長が選任するものとする。
 6 合併特例区協議会は、合併市町村が処理する事務であって当該合併特例区の区域に係るもの等について審議し、合併市町村の長その他の機関等に意見を述べることができるものとし、合併市町村の長は、規約で定める合併市町村の施策に関する重要事項であって合併特例区の区域に係るものを決定しようとする場合等においては、あらかじめ、合併特例区協議会の意見を聴かなければならないものとする。
 7 合併特例区の区域における住居を表示するには、当該合併特例区の名称を冠するものとする。
 8 特定合併に係る合併市町村は、定款で、期間を定めて、その区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域を単位として合併特例区を設けることができるものとする。
三、一部事務組合等の特例に関する事項
  市町村の合併の日の前日において、すべての合併関係市町村が他の地方公共団体と同一の一部事務組合等を組織している場合においては、市町村の合併の日から一部事務組合等の規約が変更される日までの間に限り、一部事務組合等は、合併市町村の区域における事務について従前の例により行うものとする。
四、経過措置に関する事項
  平成十七年三月三十一日までに申請がなされた市町村の合併については、この法律は、同日後もなおその効力を有するが、平成十八年三月三十一日までに当該申請に係る市町村の合併が行われないときは、同日後は、効力を有しないものとする。
五、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日から施行するものとする。ただし、三及び四に関する規定等については、公布の日から施行するものとする。
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議案等のファイル
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