議案情報

平成16年6月23日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 自衛隊法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 104

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月26日
付託委員会等 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会
議決日 平成16年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年6月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(自衛隊法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月13日
付託委員会等 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会
議決日 平成16年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年6月18日
法律番号 118

 

議案要旨
(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
   自衛隊法の一部を改正する法律案(閣法第一〇四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定」(以下「日米物品役務相互提供協定改正協定」という。)が平成十六年二月に署名されたことを受けて、この協定の的確な実施を確保するため、アメリカ合衆国軍隊に対する物品及び役務の提供について、その根拠及び手続に関する規定を整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、自衛隊が任務遂行に支障を生じない限度において、物品又は役務の提供を次に掲げる合衆国軍隊に実施することができることその他必要な整備を行う。
 1 自衛隊との共同訓練を行う合衆国軍隊
 2 自衛隊が災害派遣を行っている現場において、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊
 3 自衛隊が在外邦人等の輸送を行っている現場において、当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊
 4 訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により本邦内の自衛隊施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊
二、提供される物品には、武器(弾薬を含む。)は含まないものとする。
三、自衛隊法その他の法律の規定により、自衛隊から合衆国軍隊に対して物品又は役務の提供を実施する場合の決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日米物品役務相互提供協定の定めるところによる。
四、本法律は、日米物品役務相互提供協定改正協定の効力発生の日から施行する。
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議案等のファイル
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