議案情報

平成16年6月23日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 103

 

提出日 平成16年3月9日
衆議院から受領/提出日 平成16年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月26日
付託委員会等 イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会
議決日 平成16年6月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年6月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月13日
付託委員会等 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会
議決日 平成16年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成16年6月18日
法律番号 117

 

議案要旨
(イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
   武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案(閣法第一〇三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保するため、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国は、武力攻撃事態において本法律の規定により拘束され又は抑留された者の取扱いに当たっては、第三条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法に基づき、常に人道的な待遇を確保するとともに、その生命、身体、健康及び名誉を尊重し、これらに対する侵害又は危難から常に保護しなければならない。
二、防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、武力攻撃が発生した事態において、敵国軍隊等の構成員、敵国軍隊等に随伴を許可された者及び外国軍用品等を輸送する船舶及び民間航空機の乗組員(武力攻撃を行っている外国の国籍を有する者に限る。)、衛生要員並びに宗教要員等の捕虜等の資格を有すると疑うに足りる相当の理由がある者があるときは、これを拘束することができる。
三、被拘束者については、指定部隊長に引渡しの後、抑留資格認定官に後送の上、速やかに、当該被拘束者が捕虜等の資格を有するかどうかの認定をしなければならず、抑留資格認定官は、被拘束者が捕虜等の資格を有すると認定をしたときは、速やかに、抑留令書を発付し、これを抑留する。
四、捕虜等の抑留その他の業務を行うため、陸海空三自衛隊の共同の機関として、臨時に捕虜収容所を置くことができる。
五、捕虜収容所長は、捕虜等の人権を尊重しつつ、捕虜等の抑留資格、階級等、性別及び年齢、その属する国の風俗慣習及び生活様式等に応じた適切な処遇を行うものとし、捕虜等には、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない範囲内において、できる限りの自由が与えられなければならない。
六、捕虜収容所においては、捕虜等の心身の状況を把握することに努め、捕虜等の健康及び捕虜収容所内の衛生を保持するため適切な保健衛生上又は医療上の措置を講ずる。捕虜収容所長は、捕虜等に対し診療その他必要な措置を講ずるに当たっては、捕虜等がその属する国の衛生要員による診療を受けることができるよう配慮しなければならない。
七、捕虜収容所長等の懲戒権者は、捕虜等が逃走すること、自己又は他人に危害を与えること等の行為をしたときは、捕虜等に対し、懲戒処分を行うことができる。
八、捕虜等には、捕虜収容所における日常生活のために必要な衣類及び寝具を貸与し並びに食事及び湯茶を支給するほか、捕虜収容所における日常生活のために必要な物品を貸与し又は支給することができる。
九、捕虜収容所長は、捕虜に対して捕虜収容所内の維持運営業務、通訳又は翻訳業務、医療業務等を行わせることができる。捕虜の業務は、できる限り、その年齢、性別、階級等、健康状態その他の事情を考慮した上で実施し、捕虜の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。
十、捕虜等に対し、抑留の円滑化・効率化に資するために給付金を支給することができる制度を設ける。
十一、捕虜等については、抑留業務の円滑な実施のために必要な発受方法等の制限、及びその内容の検査結果による場合を除き、信書を発し、又はこれを受けることを差し止め、又は制限することができない。また、電信等を捕虜等が発することを許可することができる。
十二、捕虜等の抑留資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申立てを審理するため、防衛庁本庁に、臨時に捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。審査会は、委員十五人以内で組織し、委員は、人格が高潔であって、安全保障に関する識見を有し、かつ、第三条約その他の国際人道法又は防衛に関する法令に学識経験を有する者のうちから、防衛庁長官が任命する。
十三、防衛庁長官による捕虜等の送還基準の作成、捕虜収容所長による送還実施計画の作成及び送還令書の発付、送還令書の執行等、捕虜等の送還に関し必要な規定を設ける。
十四、捕虜等の拘束及び抑留業務の目的達成に必要な範囲で、自衛官による武器の使用権限を整備する。
十五、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限並びにそのために必要な調査及び土地等への立入りに関する規定を設ける。
十六、捕虜等の所持品の領置に係る規定、重傷病捕虜等の送還の決定等に関与し得る独立した委員の指定に係る規定、その他所要の特例措置等に係る規定を整備する。
十七、 敵国の衛生要員等について医療活動に関する守秘義務違反に係る罰則を整備する。
十八、本法律は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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