議案情報

平成16年6月23日現在 

第159回国会(常会)

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議案審議情報

件名 薬剤師法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 159回 提出番号 97

 

提出日 平成16年3月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成16年5月14日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成16年4月22日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成16年5月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成16年5月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(薬剤師法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成16年5月27日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成16年6月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成16年6月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成16年6月23日
法律番号 134

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
薬剤師法の一部を改正する法律案(閣法第九七号)(先議)要旨
本法律案は、医療の高度化、医薬分業の進展等、薬剤師を取り巻く環境が変化している中で、医療の担い手としての役割を果たすことがより一層求められている薬剤師の資質の向上を図るため、薬剤師国家試験の受験資格の見直しを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、薬剤師国家試験の受験資格を修業年限六年の薬学の課程を修めて卒業した者に与える。
二、大学の薬学教育においては、研究者の養成などを目的とした修業年限四年の課程も存置されることから、
 経過的取扱いとして、本課程に続きその修士課程を修了した者等が一定の要件を満たす場合には、薬剤師 国家試験を受けることができることとするほか、所要の経過措置を設けることとする。
三、この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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